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一般社団法人とは

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社団とは人の集まりのことをいい、これに法人格が付与されたものを社団法人です。一般社団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」にもとづき設立された社団法人のことをいいます。

一般社団法人として法人格を取得すれば、その名称で取引の主体となることができ、法人名義の財産を取得したり、法人名義で契約を交わしたりすることもできます。

この点が、同じ人の集まりと入っても法人格をもたない人の集まり(任意団体)とは大きく異なります。

また、一般社団法人で「公益目的事業」を行うものは、内閣総理大臣や都道府県知事の認定を受けることで「公益社団法人」となることもできます。「公益目的事業」とは公益法人認定法に掲げる23種の事業のことをいいこれに該当する事業であることが必要です。

 

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