構成員への利益の分配ができない
一般社団法人の社員に剰余金や残余財産などの利益を分配することはできません。 ただし、役員や従業員に対して報酬・給与を支払うことは可能です。
株式会社などに比べれば知名度は若干劣る
株式会社はやNPO法人などと比べた場合、「一般社団法人」の認知度はまだ高くはないかもしれません。またNPO法人のような認証制度もないので、NPO法人と比較すると社会的信用力が見劣りする部分があると考えられます。
税務上の手続きが必要になる
法人設立後はしっかりとした経理処理をすることが必要です。収益事業を行った場合は法人税の課税義務が課されます。