一般社団法人の設立から運営までをわかりやすくサポート

一般社団法人の会計監査人について

会計監査人の職務

会計監査人とは、一般社団法人の計算書類等の監査を行い、監査報告を作成する機関です。会計監査人に就任することができるのは公認会計士または監査法人でなければなりません。

会計監査人は、会計に関する書類(法第123条2項に規定する計算書類等)の監査を行います。また、会計監査人はその職務を行うに際して、理事の職務の執行に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときに、監事に報告する義務を負います。

会計監査人の選任と解任

会計監査人は、理事や監事と同じく社員総会の普通決議により選任されます。解任も同じく社員総会の普通決議でなされます。

会計監査人の任期

会計監査人の任期は、「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時まで」とされています。その定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時社員総会において再任をされたものとみなされます。

会計監査人の設置

会計監査人の設置は任意ですが大規模一般社団法人に該当する場合には会計監査人が必置になります。また会計監査人を設置する場合は、必ず監事を置かなければなりません。

※「大規模一般社団法人」とは、最終事業年度にかかる貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人をいいます。

お問い合わせ

 

PAGETOP