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一般社団法人の理事について

理事とは?

理事とは一般社団法人の業務を執行する者のことをいいます。株式会社の取締役と同じような立場です。

理事の権限について

一般社団法人の理事の権限には、業務執行権限と代表権限の2つがありますが、理事個人の権限は、一般社団法人が理事会を設置しているか、していないかで異なります。

理事会を設置していない場合の理事の業務執行権限

理事会を設置していない一般社団法人の理事は定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人一般社団法人の業務を執行する権限を有します。原則として理事が2名以上いる場合は、理事の過半数をもって業務執行の決定をします。

理事会を設置していない場合の理事の代表権限

理事会を設置していない場合、一般社団法人についての代表権限は各理事にあります。従って各理事はなんの選任手続きを経ることなく、代表理事として一般社団法人の代表権限を有することになります。(理事が2人以上いる場合も同様)

理事会を設置している場合の理事の業務執行権限

理事会を設置している一般社団法人の業務執行権限は、業務を執行する上での意思決定と、その業務執行とに分けることができ、業務の意思決定は理事会に、その業務執行は代表理事及び業務執行理事がそれぞれ担当します。

●業務の意思決定⇒理事会
●業務の執行  ⇒代表理事及び業務執行理事

理事会を設置している場合、各理事は代表理事または業務執行理事に選任されない限り、その業務執行権限を有せず、理事会を構成するメンバーであるだけにとどまるということになります。

理事会を設置している場合の理事の代表権限

理事会を設置している場合の理事の代表権限は、理事の中から代表理事に選任された者のみが有します。選定されなかった理事は代表権限を有しません。

理事の義務

一般社団法人の理事は、民法の規定に従い、一般社団法人に対して善良なる管理者としての注意義務(善管注意義務)を負います。この他にも法令や定款、社員総会などの決議を遵守し、一般社団法人のために忠実に職務を行う義務などもあります。

理事の責任

理事がその任務を怠り、一般社団法人に損害を与えるなどした場合は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。この理事の一般社団法人に対する責任については、以下の方法により免除または制限することができます。

●総社員の同意による免除
●社員総会の決議による一部免除
●定款の定めに基づく理事等による一部免除(定款に記載しておくことが必要)
●定款の定めに基づく契約による外部役員等の責任の制限(定款に記載しておくことが必要)
●理事(代表理事)の選任と解任

理事の選任方法

理事は、社員総会の決議によって選任します。代表理事を選任する場合は理事会を設置しているか、いないかで異なります。

理事会を設置していない場合の代表理事の選任

●定款
●社員総会の決議

理事会を設置している場合の代表理事の選任

●理事会の中か選任

理事の解任と任期

理事は、いつでも社員総会の決議によって解任をすることができます。

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時までです。理事の任期は定款、または社員総会の決議によって短縮することもできます。

 

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