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一般社団法人の監事について

監事の職務

監事とは理事、または理事会が適正に業務を行なっているかを監視する役割を持つ者のことをいいます。株式会社でいう「監査役」と同じのような立場です。監事は理事会や会計監査人を設置する場合には必ず設置することが義務付けられています。

監事の職務については以下の通りとなります。

●理事・理事会の業務執行の監査
●監査報告の作成
●理事会への出席義務

したがって、監事はいつでも理事や使用人に対して、事業の報告を求めたり、財産の調査をすることができます。

監事の選任と解任

監事は、社員総会の普通決議によって選任します。なお、監事解任する場合は、理事を解任する場合とは異なり社員総会の特別決議が必要となります。

監事の任期

監事の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時まで」とされています。ただし、定款で「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」とすることを限度として、任期を4年から2年に短縮することができます。

監事の設置

監事を設置するには、定款に監事を設置する旨の定めを置くことが必要です。なお、次の掲げる類型の一般社団法人は必ず監事を置かなければなりません。

●理事会を設置している一般社団法人
●会計監査人を設置している一般社団法人
●大規模一般社団法人

 

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