料金・サポート内容
法人の役員に変更があった場合、法人の役員の住所氏名に変更があった場合に定款の役員変更登記が必要となります。
報酬・登録免許税 | |
登録免許税 | 10,000円 |
弊所サポート料金 | 31,500円 |
合計 | 約41,500円 |
弊所サポート内容
● 事前打ち合わせ、相談
● 役員変更手続き書類作成
● 役員変更登記申請(司法書士が代行)
● 登記事項証明書等の取得
一般社団法人の名称変更に関する事項
役員の変更登記が必要な例
● 役員が辞任、または死亡した場合
● 役員の住所氏名に変更があった場合
● 役員の任期が終了し、再任された場合
役員の種類
理事
理事とは、一般社団法人の業務を執行する者の事をいいます。株式会社でいうと取締役というとわかりやすいかもしれません。
監事
監事とは、 理事又は理事会の業務執行がちゃんとなされているか、一般社団法人が適正に運営されているかを監査する者のことをいいます。株式会社でいうと監査役と同じような役割になります。
役員の任期
理事
基本2年(選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまで)定款や社員総会の決議で任期を短くすることもできます。
監事
基本4年(選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまで)定款や社員総会の決議で任期を短くすることもできます。
役員についての詳細はこちらをご覧ください。
一般社団法人の役員について>>
必要書類・連絡注意事項
役員変更に必要となるもの
● 役員変更登記申請書
● 社員総会議事録
● 就任承諾書
● 辞任届(役員辞任の場合)
● 死亡を証明する書類(役員死亡の場合)
● 役員のの印鑑証明書
● 委任状(代理人が申請する場合)
※会社の機関構成により用意する書類が異なります。
お客様に準備していただくもの
● 現在の登記事項証明書(内容確認のため、コピーでも結構です。)
● 定款(内容確認のため、コピーでも結構です。)
● 新役員の印鑑証明書
● その他必要となる書類
お客様に行っていただくこと
● 印鑑証明書の取得
● 押印作業
お支払いについて【重要】
メール・お電話・面談での打ち合わせの後、当事務所に定款役員変更のご依頼をしていただいた場合、先に料金のお支払いをして頂きます。
お支払いは、現金または銀行振込となっております。
お振り込みが確認後、設立手続きに移らせていただきます。
定款役員変更手続き代行サービスの流れ
お客様 | 弊所 |
STEP1.お問い合わせ(お客様) まずは、お電話、またはメールフォームより お問い合わせ・相談の上お申込みください。 023-666-6338(事務所電話) 070-5095-2091(代表直通) お問い合わせメールフォームはこちら>> |
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STEP2.事前相談(お客様・弊所) 変更手続きの流れ・料金のことなどを説明いたします。 そのあとお客様に変更手続きの申し込みの決定をしてもらいます。 |
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STEP3.料金のお支払い(お客様) 弊所よりお振り込み先の金融機関口座をご案内いたし ますのでお振り込みいただくか、または直接お支払いください。 |
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STEP4.変更手続き書類の作成(弊所) お客様との打ち合わせの内容に基づいて、 変更手続き書類を作成し、お客様にご送付いたします。 |
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STEP5.変更手続き書類への捺印(お客様) 書類にご捺印の上、ご返送いただきます。 |
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STEP6.変更登記申請(弊所) 提携司法書士が変更登記申請を行います。 登記が完了するまで一週間~10日ほどかかります。 |
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STEP8.変更手続き完了 弊所の方で、登記事項証明書等の取得を行い、お客様にお渡しして完了となります。 |