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一般社団法人の名称について

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名称を決める際の注意点

1.名称に一般社団法人を入れる

商号中に、一般社団法人の名称を必ず入れなければなりません。
例:一般社団法人◯◯◯◯ ◯◯◯◯一般社団法人
このように入れる位置は、前、後のどちらでも構いません。

2.名称に、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字、符号以外は使えない 。

商号にはひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字、符号以外は
使うことができません。「&」アンパサンド、「‘」アポストロフィー、「,」コンマ、
「‐」ハイフン、「・」中点、「.」ピリオドの6種類を商号中の区切りにのみ使えます。
先頭、末尾には使うことは出来ません。ただし「.」だけは末尾使用が認められています。

3.定款に英語表記の名称を記載できる

英字だけの名称は認められてません。
定款で「第1条 当法人は、一般社団法人山形元気と称し、英文では、Genki Yamagataと表示する」
とするのは認められています。名刺や会社の封筒に印刷するのは構いません。

4.名称に「~支社」「~支店」「~支部」は使えない

商号には「~支社」「~支店」「~支部」は使えません。
ただし、「代理店」、「特約店」は可能です。

5.有名企業等の商号は使えない

「トヨタ」、「ソニー」、「セブンズアイホールディングス」など有名会社の商号は使えません。
不正競争防止法によって損害賠償請求の対象にもなります。

6.名称に「~銀行」「~信託」「~病院」は使えない

バンクは例外的に認められています。例:「一般社団法人〇〇バンク」など

7.公序良俗に反する商号は使えない

例:「一般社団法人殺人請負協会」、「一般社団法人売春提供連盟」など

類似商号等について

類似商号規制は緩和されました。 以前は会社の商号を決定する際は似たような商号が他の会社で使われていないかを探すという作業が必要でしたが、新会社法ではこのような規制が撤廃され、
同じ住所で全く同じ称号を使うのでなければ大丈夫になりました。

自分の会社の近くで同名の会社が出現することもありえます。
商号を守る方法としては商標登録をすることも一つの選択肢です。

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