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一般社団法人の所在地変更

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料金・サポート内容

一般社団法人の主たる事務所の住所を変更した場合に、事務所移転の定款変更登記が必要となります。

サポート料金表
管轄の法務局が変わらない場合 管轄の法務局が変更になる場合
登録免許税 30,000円 60,000円
弊所サポート料金 31,500円 42,000円
合計 41,500円 102,000円

弊所サポート内容

● 事前打ち合わせ、相談
● 所在地変更手続き書類作成
● 所在地変更登記申請(司法書士が代行)
● 登記事項証明書等の取得

 

一般社団法人の所在地変更に関する事項

定款変更の要否は定款に一般社団法人の所在地が詳細に記載されているかどうかで異なってきます。

【例】定款で市町村まで定めている場合(仙台市、山形市等)
この場合、同じ市町村内の所在地変更ならば定款変更の必要はありません。

【例】定款で市町村及び丁目・番地まで詳細に定めている場合(仙台市青葉区一番町◯丁目◯◯)
この場合は同じ市町村内の所在地変更でも定款変更が必要になります。

主たる事務所所在地を移転する場合、変更後の所在場所によって、申請方法が異なる場合があります。

1.【旧所在地】仙台市青葉区一番町⇒【新所在地】仙台市青葉区国分町(管轄が変わらない場合)
現在の管轄の法務局(仙台法務局)へ変更申請します。

2.【旧所在地】仙台市青葉区一番町⇒【新所在地】山形市七日町(管轄が変更する場合)
変更前の法務局(仙台法務局)及び変更後の法務局(山形地方法務局)へ申請書を提出します。
上記の場合は、2箇所の法務局に申請することになるため、登録免許税が30,000円×2で
60,000円となります。

主たる事務所の所在地変更手続きは、変更があった日から2週間以内にしなければならないとされています。

 

必要書類・連絡注意事項

所在地変更に必要となるもの

● 一般社団法人主たる事務所移転登記申請書
● 社員総会議事録
● 理事会議事録
● 別紙(OCR用紙)
● 印鑑届書(法務局の管轄変更の場合)
● 委任状(代理人が申請する場合)

お客様に準備していただくもの

● 現在の登記事項証明書(内容確認のため、コピーでも結構です。)
● 定款(内容確認のため、コピーでも結構です。)
● 法人代表印
● その他必要となる書類

お客様に行っていただくこと

● 印鑑証明書の取得
● 押印作業

お支払いについて【重要】

メール・お電話・面談での打ち合わせの後、当事務所に定款所在地変更のご依頼をしていただいた場合、先に料金のお支払いをしていただきます。
お支払いは、現金または銀行振込となっております。
お振り込みが確認後、設立手続きに移らせていただきます。

 

定款所在地変更手続き代行サービスの流れ

お客様 弊所
STEP1.お問い合わせ(お客様)
まずは、お電話、またはメールフォームより
お問い合わせ・相談の上お申込みください。
023-666-6338(事務所電話)
070-5095-2091(代表直通)
お問い合わせメールフォームはこちら>>
STEP2.事前相談(お客様・弊所)
変更手続きの流れ・料金のことなどを説明いたします。 そのあとお客様に変更手続きの申し込みの決定をしてもらいます。
STEP3.料金のお支払い(お客様)
弊所よりお振り込み先の金融機関口座をご案内いたし
ますのでお振り込みいただくか、または直接お支払いください。
STEP4.変更手続き書類の作成(弊所)
お客様との打ち合わせの内容に基づいて、
変更手続き書類を作成し、お客様にご送付いたします。
STEP5.変更手続き書類への捺印(お客様)
書類にご捺印の上、ご返送いただきます。
STEP6.変更登記申請(弊所)
提携司法書士が変更登記申請を行います。
登記が完了するまで一週間~10日ほどかかります。
STEP7.変更手続き完了
弊所の方で、登記事項証明書等の取得を行い、お客様にお渡しして完了となります。

 

お問い合わせ

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