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一般社団法人の機関

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必須機関

社員総会

一般社団法人を設立するには「社員」2名が必要となります。「社員」とは従業員という意味でなく、社員総会で議決権を行使する者のことをいいます。株式会社でいう「株主」と同じような立場です。社員総会とは、定款を変更したり、社員の退会を求めたりなど、一般社団法人の重要事項を決定する最重要意思決定機関(株式会社でいう株主総会)のことをいいます。

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一般社団法人の社員・社員総会について>>

理事

一般社団法人を設立するには「理事」1名が必要となります。「理事」とは一般社団法人の業務を執行する者のことをいいます。株式会社でいう「取締役」と同じような立場です。

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一般社団法人の理事について>>

 

定款で作成できる機関

理事会

理事会とは、一般社団法人の理事全員で構成される合議機関です。設置するにあたり3名以上の理事が必要となります。株式会社でいう「取締役会」と同じのような立場です。理事会を設置する際には代表理事を定めなければなりません。理事会を設置することによって、業務上の重要事項を社員総会を開催することなく意思決定することができます。

詳しくは⇩
一般社団法人の理事会について>>

監事

監事とは理事、または理事会が適正に業務を行なっているかを監視する役割を持つ者のことをいいます。株式会社でいう「監査役」と同じのような立場です。監事は理事会や会計監査人を設置する場合には必ず設置することが義務付けられています。

詳しくは⇩
一般社団法人の監事について>>

会計監査人

会計監査人とは、一般社団法人の計算書類等の監査を行い、監査報告を作成する機関です。会計監査人に就任することができるのは公認会計士または監査法人でなければなりません。設置は任意ですが大規模一般社団法人に該当する場合には会計監査人が必置になります。

詳しくは⇩
一般社団法人の会計監査人について>>

 

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