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一般社団法人の理事会について

理事会の職務

理事会とは、一般社団法人の理事全員で構成される合議機関です。理事会は以下の職務を行います。

●業務の執行の決定(理事会を設置している場合)
●理事の職務の執行の監督
●代表理事の決定及びその解職

理事会は、業務の執行の決定については業務執行理事、代表理事に委任をすることができますが、次に掲げる重要な業務執行の決定は委任することができません。

●重要な財産の処分及び譲受け
●多額の借財
●重要な使用人の選任及び解任
●従たる事務所その他重要な組織の運営
●理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他一般社団法人の業務を適正に確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
●役員等の損害賠償責任の免除

定款に、理事会から理事へ委任をする旨の事項を定めるときは、以上のことに注意するようにしましょう。

理事会の招集

理事会の招集は、定款または理事会で別段に招集権者を決めない限り各理事が行います。招集権者は、理事会の日の一週間前までに、各理事に対してその通知をしなければなりませんが、各理事及び監事全員の同意があるときは招集の手続きを経ることなく開催することができます。

理事会の決議

理事会では決議事項と報告事項について決議していきます。理事会の決議は、原則として議決に加わることができる理事の過半数が出席してその過半数で行います(これを上回る割合を定款で定めることも可能です)。

理事会の決議は以下の場合に省略をすることができます。

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わる事ができるものに限る)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について意義を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす旨を定款で定めた場合。

理事会の議事録の作成

理事会を開催したら、議事録を作成しなければなりません。議事録には、以下の事項を記載する必要があります。

●理事会が開催された日時及び場所

●議事の経過の要領及びその結果等

作成した議事録には、出席した理事(定款で議事録に署名し、または記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨を定めている場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名するか、または、記名押印しなければなりません。

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